この記事の要点(3行)
- 遺言書には主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれ作成方法や保管のしくみが異なるとされています。
- 方式には民法で定められた要件があり、要件を満たさないと効力が問題になる場合があるため、各窓口での確認が大切とされています。
- 自筆証書遺言には法務局の保管制度があり、公正証書遺言は公証役場で作成するなど、公的な情報源を確認しながら進める方法が一般的です。
① 「どの遺言書を選べばいいのか分からない」という悩み
「遺言書を書いておきたいが、種類がいくつかあるらしく、どれを選べばよいのか分からない」——このように感じている方は少なくありません。自分で手軽に書けるものがよいのか、費用をかけてでも確実性の高い方法がよいのか、家族に内容を知られたくないといった希望があるのか。状況によって向いている方式は変わってくるとされています。
この記事では、遺言書の代表的な3つの種類について、一般的な違いを事実ベースで整理します。個別の事案でどの方式が適しているかの判断は、専門家や各窓口へのご相談が前提となりますが、まず全体像を知るための土台としてお役立てください。
② 遺言書の種類とは(一般的な定義・分類)
遺言に関する基本的なルールは、民法に定められています(詳しくはe-Gov法令検索『民法』をご確認ください)。一般に、個人が生前に作成する普通方式の遺言書は、次の3種類に分類されるとされています。
自筆証書遺言
遺言者が自分で全文(財産目録を除く部分など)・日付・氏名を書き、押印して作成する方式が一般的とされています。手軽に作成できる一方、方式の要件を満たさないと効力が問題になることもあるとされ、保管方法にも注意が必要とされています。近年は法務局による保管制度も利用できるとされています(法務局 自筆証書遺言書保管制度)。
公正証書遺言
公証人が関与して作成する方式で、公証役場で手続きを行うのが一般的とされています。証人の立会いなどの要件があるとされ、原本が公証役場に保管される点が特徴として挙げられます。詳しい手続きや必要書類については日本公証人連合会で案内されています。
秘密証書遺言
遺言の内容を秘密にしたまま、その存在を公証人に証明してもらう方式とされています。内容を他人に知られにくい一方で、方式の要件があるとされ、利用実態としては他の方式に比べて多くはないとも言われています。制度の詳細は各窓口でご確認ください。
③ 一般的な進み方・とれる選択肢
遺言書の作成は、一般に「財産や家族関係の整理 → どの方式で作成するかの検討 → 作成 → 保管」という流れで進むことが多いとされています。どの方式にもそれぞれ要件があるため、次のような点を確認しながら進める方法が一般的です。
- 自筆証書遺言を選ぶ場合は、方式の要件や、法務局の保管制度の利用可否を確認する(法務局)。
- 公正証書遺言を検討する場合は、公証役場での手続きや費用の目安を確認する(日本公証人連合会)。
- 法令上のルールを確認したい場合は、条文に当たる(e-Gov法令検索『民法』)。
なお、どの方式が適しているかは財産状況や家族関係によって異なるとされ、一律の正解はありません。判断に迷う場合は、専門家や各窓口へのご相談が一般的な方法とされています。
④ 公的な相談窓口・参考情報
遺言書の種類や手続きを調べる際は、次のような公的な情報源が参考になります。
- 法務局 自筆証書遺言書保管制度(自筆証書遺言の保管に関する情報)
- 日本公証人連合会(公正証書遺言・公証役場に関する情報)
- e-Gov法令検索『民法』(遺言に関する法令の確認)
- 法テラス(法的トラブルや相談先に関する総合案内)
各制度の具体的な要件・費用・必要書類は変わることがあるため、最新の内容は各窓口でご確認ください。
⑤ よくある質問(FAQ)
Q. 遺言書の種類はいくつありますか?
A. 一般に、個人が生前に作成する普通方式の遺言書は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類とされています。それぞれ作成方法や保管のしくみが異なるとされています。
Q. 自筆証書遺言は自分だけで作れますか?
A. 一般に、遺言者が自分で作成する方式とされています。ただし方式の要件があるとされ、要件を満たさないと効力が問題になる場合もあるとされています。詳しくは法務局などでご確認ください。
Q. 公正証書遺言はどこで作りますか?
A. 一般に、公証役場で公証人が関与して作成する方式とされています。手続きや必要書類については日本公証人連合会で案内されています。
Q. 費用をかけずに作れる方式はどれですか?
A. 一般論として、自筆証書遺言は自分で作成でき費用を抑えやすいとされる一方、公正証書遺言は公証役場での手数料がかかるとされています。費用の目安や条件は各窓口でご確認ください。
Q. 家族に内容を知られたくない場合はどうすればよいですか?
A. 一般に、内容を秘密にしたまま存在を証明してもらう秘密証書遺言という方式があるとされています。ただし要件があるため、具体的な可否は各窓口でご確認ください。
⑥ 注意点(一般的な留意事項)
遺言書に関しては、次のような点が一般的な留意事項として挙げられます。
- 方式の要件を満たさない場合、効力が問題になることがあるとされているため、事前の確認が大切とされています。
- 作成後の保管方法によっては、発見されない・改ざんが疑われるといった問題が生じることもあるとされ、法務局の保管制度などの活用が案内されています。
- 家族関係や財産状況が変わった場合、内容の見直しを検討する方が望ましいとされることがあります。
いずれも一般的な情報であり、個別の判断は専門家や各窓口へのご相談が前提となります。
⑦ まとめ
- 遺言書には主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、作成方法や保管のしくみが異なるとされています。
- 各方式には要件があるとされ、法務局・公証役場・e-Gov法令検索などの公的情報を確認しながら進める方法が一般的です。
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本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の事案については、公的な相談窓口や弁護士等の専門家にご確認ください。掲載情報は執筆時点のものです。



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