この記事の要点(3行)
- 面会交流は子どもと離れて暮らす親が子と会う制度とされている
- 取り決めがあっても実施されない場合の対応方法がある
- 公的な窓口では制度に関する一般的な案内を受けられる
① 子どもに会えない状況が続く場面
離婚や別居後、取り決めをしていたはずの面会交流が実施されず、子どもに会えない状況が続くことに悩む方は少なくないといわれています。理由がわからないまま連絡が取れなくなるケースもあるとされています。
② 面会交流に関する一般的な説明
面会交流とは、離婚や別居によって子どもと離れて暮らす親が、子どもと定期的に会ったり連絡を取ったりすることを指すとされています。実施の頻度や方法は、当事者間の合意や家庭裁判所の調停・審判によって取り決められる場合が一般的とされています。
取り決めが守られない場合
取り決めがあるにもかかわらず実施されない場合、家庭裁判所への履行勧告の申出や、再度の調停申立てなどの制度を利用できる場合があるとされています。
③ 一般的な流れ・確認したいポイント
- これまでの取り決め内容や合意書の有無を確認する
- 実施できなかった経緯ややり取りの記録を残しておく
- 子どもの状況や意向にも配慮する必要があるとされている
- 公的な窓口に一般的な制度の説明を聞いてみる
これらは一般的な確認の観点であり、個別の状況によって適切な対応は異なるとされています。
④ 公的な相談窓口・参考情報
- 裁判所:面会交流に関する調停・審判や履行勧告の手続きについて案内している公的機関です。
- 法テラス:法的なトラブルに関する相談窓口や制度を案内する公的な機関です。
- 内閣府男女共同参画局:離婚後の親子関係に関連する支援施策の情報を提供しています。
⑤ よくある質問(FAQ)
Q1. 取り決めがなくても面会交流を求められますか。
取り決めがない場合でも、家庭裁判所への調停申立てなどを通じて話し合う制度が用意されているとされています。
Q2. 子どもが会いたくないと言っている場合はどうなりますか。
子どもの意向は考慮される要素の一つとされていますが、最終的な判断は個別の事情によって異なるとされています。
Q3. 相手が理由なく拒否し続けたらどうなりますか。
履行勧告や再度の調停申立てなど、家庭裁判所の制度を利用できる場合があるとされています。
Q4. 面会交流の方法はどのように決まりますか。
直接会う方法のほか、オンラインでの交流など、事情に応じたさまざまな方法が取り決められる場合があるとされています。
⑥ 注意点
面会交流の実施可否や方法は子どもの利益を含む個別の事情によって異なります。ここで述べた内容はあくまで一般的な情報であり、個別の事情への当てはめを断定するものではありません。
⑦ まとめ
- 面会交流は子どもと離れて暮らす親が会う制度とされている
- 実施されない場合は履行勧告や再調停などの制度がある
- 公的な相談窓口で制度の案内を受けることができる
関連記事:「離婚調停の進め方と相談窓口」「養育費が支払われないときの相談窓口の基礎知識」「別居中の生活費(婚姻費用)の相談窓口」
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の事案については、公的な相談窓口や弁護士等の専門家にご確認ください。掲載情報は執筆時点のものです。


コメント