この記事の要点(3行)
- デジタル遺産とはネット銀行口座やSNSアカウントなどのオンライン上の資産・データを指すとされています
- パスワード管理の不備などにより相続手続きが難しくなる場合があるとされています
- 公的な窓口で相続手続き一般の情報を確認できます
① 問題提起
近年、預貯金通帳が発行されないネット銀行口座や、暗号資産、SNS・サブスクリプションサービスのアカウントなど、オンライン上でのみ管理される資産やデータが増えているとされています。こうした「デジタル遺産」は、家族が存在自体に気づかないまま相続手続きが進んでしまうケースがあるとされ、一般的な知識を持っておくことが役立つ場合があります。
② デジタル遺産とは(一般的な説明)
デジタル遺産とは、明確な法的定義があるわけではないものの、一般的にはネット銀行・ネット証券の口座、暗号資産、電子マネー、SNSアカウント、有料会員サービスのアカウントなど、オンライン上で管理される財産的価値のあるものやデータを指す言葉として使われているとされています。これらは通帳やキャッシュカードのような物理的な手がかりが少ないため、相続の際に把握が難しくなる場合があるとされています。
③ 一般的な流れ・確認したいポイント
デジタル遺産に関連して、一般的に確認しておきたい点は以下のようなものが挙げられるとされています。
- 利用しているオンラインサービスやアカウントの一覧をまとめておくこと
- 各サービスの解約・相続に関する手続き方法を事前に確認しておくこと
- 相続財産全体の中でデジタル資産がどの程度あるかを把握すること
- 遺言書やエンディングノートなどにアカウント情報の所在を記しておく方法があること
相続手続き全体の一般的な流れについては、法務局や法テラスなどの公的機関が案内を行っています。
④ 公的な相談窓口・参考情報
- 法務局:相続登記や関連する各種手続きについての一般的な情報を確認できます。
- 法テラス:相続に関する制度や相談窓口の案内を受けられる公的な機関です。
- 裁判所:相続放棄など家庭裁判所の手続きに関する一般的な情報が掲載されています。
⑤ よくある質問(FAQ)
Q1. デジタル遺産も相続の対象になりますか?
一般に、財産的価値のあるオンライン資産(預貯金相当額や暗号資産など)は相続財産に含まれる場合があるとされています。一方でSNSアカウントのように財産性が明確でないものの扱いは異なるとされています。
Q2. パスワードが分からない場合はどうすればよいですか?
一般に、各サービスの提供事業者に問い合わせることで案内を受けられる場合があるとされていますが、対応はサービスごとに異なるとされています。
Q3. 暗号資産も相続財産に含まれますか?
一般に、暗号資産も財産的価値があるものとして相続財産に含まれる場合があるとされています。評価方法や手続きについては専門的な確認が必要とされる場合があります。
⑥ 注意点
デジタル遺産の取り扱いはサービスの利用規約や財産の種類によって異なるとされており、本記事の内容がすべてのケースに当てはまるとは限りません。判断に迷う場合は公的な窓口等で確認することが一般的に案内されています。
⑦ まとめ
- デジタル遺産とはオンライン上の財産的価値のある資産やデータを指すとされています
- アカウント情報の一覧化など事前の備えが役立つとされています
- 相続手続き全般については公的な窓口で確認できます
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本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の事案については、公的な相談窓口や弁護士等の専門家にご確認ください。掲載情報は執筆時点のものです。



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