NDA(秘密保持契約)の基本|項目と注意点

契約書

この記事の要点(3行)

  • NDA(秘密保持契約)は、取引や協業で共有する情報の取扱いをあらかじめ定める契約で、一般に「秘密情報の定義・目的外使用の禁止・有効期間・返還/廃棄」などが基本項目とされています。
  • ひな形(テンプレート)は出発点として便利ですが、自社の取引実態に合うかどうかの適否判断は、一般に弁護士等の専門家への確認が望ましいとされています。
  • 営業秘密の保護は不正競争防止法とも関わり、契約と社内管理の両面が重要と説明されることが多く、公的な情報源で基本を確認しておくと安心です。

① 「NDAを結ぶことになったが、中身がよく分からない」という状況

新しい取引先との商談、業務委託、システム開発、共同研究、M&Aの検討——こうした場面で「まず秘密保持契約(NDA)を締結しましょう」と言われる機会は少なくありません。しかし実務では、「先方から送られてきたひな形にそのまま署名してよいのか」「自社の情報は本当に守られるのか」「有効期間はどれくらいが一般的なのか」といった疑問を抱えたまま話が進んでしまうこともあります。

NDAは、締結して終わりではなく、共有した情報の管理や、万一漏えいが起きたときの対応にも関わってくる契約です。この記事では、NDAに一般的に盛り込まれる項目や、確認しておきたいポイントを、事実ベースで整理します。個別の契約書が自社に適しているかどうかの判断は、一般に専門家への確認が推奨されます。

② 秘密保持契約(NDA)とは

NDA(Non-Disclosure Agreement)は、日本語では「秘密保持契約」「機密保持契約」などと呼ばれ、当事者間で共有する情報を第三者に開示しない・目的外に使用しないことなどを取り決める契約です。取引の前段階から締結されることも多く、名称としては「秘密保持契約書」「機密保持契約書」「NDA」などが使われます。

形態としては、一方だけが情報を開示する「片務型(一方向型)」と、双方が情報を開示し合う「双務型(相互型)」が一般に知られています。どちらが適するかは取引の内容によって異なります。

また、NDAで守ろうとする情報の一部は、不正競争防止法上の「営業秘密」に該当し得ます。営業秘密として法的な保護を受けるには、一般に「秘密として管理されていること(秘密管理性)」「事業活動に有用であること(有用性)」「公然と知られていないこと(非公知性)」といった要件が説明されており、契約だけでなく社内での情報管理も重要とされています。制度の詳細はe-Gov法令検索『不正競争防止法』や、経済産業省(営業秘密の保護)で確認できます。

③ NDAに一般的に盛り込まれる項目と考え方

NDAの条項は取引ごとに異なりますが、一般に次のような項目が基本として挙げられることが多いです。断定はできませんが、確認の視点として参考になります。

秘密情報の定義

何を「秘密情報」として扱うかを定める部分です。「開示時に秘密である旨を明示したもの」に限定する書き方や、口頭で伝えた情報の扱い、公知情報・独自に開発した情報などを対象から除外する例外規定の有無などが、一般に確認ポイントとされています。

目的外使用の禁止・開示範囲

受け取った情報を、契約で定めた目的(例:取引の検討)以外に使わないこと、社内でも必要な範囲の者にしか開示しないこと(知る必要のある者に限定する考え方)などが定められることが一般的です。

有効期間・存続条項

契約自体の有効期間と、契約終了後も秘密保持義務が一定期間続くかどうか(存続条項)は別に定められることがあります。期間の長さは取引の性質によって幅があり、一律の正解はないと説明されることが多い項目です。

情報の返還・廃棄

取引が終了した場合などに、受け取った資料やデータをどう返還・廃棄するか、その証明をどうするかを定める条項です。電子データの取扱いを含めて明確にしておくとよいとされています。

その他(損害賠償・差止め・準拠法など)

義務違反時の取扱い、紛争が生じた場合の準拠法や合意管轄などが定められることもあります。下請取引が関わる場合は、取引条件との関係で公正取引委員会 下請法の考え方も参考になります。

なお、ひな形をそのまま使う場合でも、自社の立場(情報を出す側か受け取る側か)によって有利・不利が変わり得るため、適否の判断は一般に専門家への確認が望ましいとされています。

④ 公的な相談窓口・参考情報

NDAや営業秘密に関する基本情報は、以下の公的な情報源で確認できます。

個別の契約内容や具体的な対応については、詳しくは各窓口や専門家にご確認ください。

⑤ よくある質問(FAQ)

Q. NDAは口頭でも成立しますか?

A. 一般に契約は口頭でも成立し得るとされますが、秘密情報の範囲や違反時の立証を考えると、書面(電子契約を含む)で明確にしておくことが望ましいと説明されることが多いです。

Q. 先方のひな形にそのまま署名しても大丈夫でしょうか?

A. 一般論として、ひな形は当事者の一方に有利な書き方になっている場合もあります。自社にとっての適否は取引内容によって異なるため、専門家に確認するのが安心とされています。

Q. 秘密保持義務はいつまで続きますか?

A. 契約で定めた有効期間や存続条項によります。契約終了後も一定期間義務が残る形が一般的とされますが、期間の長さは契約ごとに異なります。

Q. NDAを結んでいれば営業秘密として法的に守られますか?

A. 契約上の保護と、不正競争防止法上の営業秘密としての保護は別の枠組みです。一般に、法的な保護を受けるには秘密管理などの要件を満たす必要があるとされ、契約と社内管理の両面が重要と説明されています。詳しくは経済産業省の情報をご確認ください。

Q. 情報が漏れてしまったら何ができますか?

A. 一般には、契約に基づく対応や、法令に基づく差止め・損害賠償の請求などが議論されますが、可否や内容は事案によって大きく異なります。具体的な対応は弁護士等の専門家にご相談ください。

⑥ 注意しておきたい点

NDAをめぐるトラブルでは、いくつか一般的に指摘される注意点があります。まず、秘密情報のやりとりや管理状況を記録しておくこと(いつ・誰に・どの情報を開示したか)は、後の対応で役立つとされています。次に、漏えいや違反が疑われる場合、時間の経過とともに証拠の確保が難しくなることがあるため、早めに専門家へ相談することが一般に勧められています。

また、法令に基づく請求には時効などの期間の定めがある場合があります。期間や起算点は制度や事案によって異なるため、一般論として「気づいたら早めに確認する」ことが大切とされています。詳しくはe-Gov法令検索や各窓口でご確認ください。

⑦ まとめ

  • NDA(秘密保持契約)は、一般に「秘密情報の定義・目的外使用の禁止・有効期間・返還/廃棄」などが基本項目とされています。
  • ひな形の適否は自社の取引実態によって変わるため、専門家への確認が望ましいとされています。

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本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の事案については、公的な相談窓口や弁護士等の専門家にご確認ください。掲載情報は執筆時点のものです。

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