商標の国際出願(マドリッド制度)とは?仕組みと注意点

知的財産

この記事の要点(3行)

  • マドリッド制度は、一つの国際出願手続きで複数国に商標の保護を求めることができる仕組みです。
  • 日本国内の基礎出願・基礎登録があることが前提となり、特許庁を経由して国際事務局に出願します。
  • 制度の仕組みや必要書類は特許庁が公表しており、詳細は公式情報で確認できます。

①マドリッド制度(商標の国際出願)とは何か

マドリッド制度は、商標の国際登録に関するマドリッド協定議定書に基づき、一つの国際出願手続きによって、複数の加盟国に対して商標の保護を求めることができる仕組みです。国ごとに個別の出願手続きを行う場合に比べて、手続きの負担を抑えられる点が特徴とされています。

②国際出願の前提となる基礎出願・基礎登録

マドリッド制度を利用するには、日本国内ですでに行った商標の基礎出願または基礎登録が必要です。国際出願の内容は、この基礎出願・基礎登録の範囲を超えることができないとされています。

③出願の手続きの流れ

国際出願は、特許庁を経由してスイス・ジュネーブにある世界知的所有権機関(WIPO)の国際事務局に対して行います。国際事務局での方式審査を経て国際登録簿に登録された後、指定した各国の官庁で実体審査が行われる流れとなります。制度の詳しい仕組みは特許庁「マドリッド協定議定書について」で確認できます。

④指定できる国・地域の範囲

国際出願では、保護を求めたい国・地域(締約国)を指定します。指定できる国・地域は、マドリッド協定議定書の締約国に限られ、締約国の一覧は特許庁の公表情報で確認できます。

⑤各国での審査結果への対応

国際登録後、指定した国の官庁が独自に実体審査を行い、拒絶の通報がなされる場合があります。その場合、当該国の制度に従って個別に対応する必要があるとされています。

⑥セントラルアタックと呼ばれる制度上の留意点

マドリッド制度では、基礎出願・基礎登録が出願日から一定期間内に拒絶・取消・無効等となった場合、国際登録そのものも影響を受ける「セントラルアタック」と呼ばれる仕組みがあるとされています。制度の詳細は特許庁の公表資料で確認できます。

⑦費用や存続期間の基本的な考え方

国際出願には、国際事務局に納付する手数料のほか、指定国ごとの個別手数料が必要とされる場合があります。また、国際登録の存続期間や更新の考え方についても制度上のルールが定められています。具体的な金額や期間は特許庁の公表情報で確認してください。

よくある質問(FAQ)

Q1. 日本国内の商標登録がなくても国際出願できますか。

基礎出願・基礎登録が前提とされており、これらがない状態での国際出願はできないとされています。

Q2. 指定国を後から追加できますか。

事後指定と呼ばれる手続きにより、国際登録後に指定国を追加できる場合があります。詳細は特許庁の公表情報をご確認ください。

Q3. 手続きに関する相談はどこでできますか。

特許庁の相談窓口のほか、知的財産に関する一般的な相談は各種公的窓口でも案内を受けられる場合があります。

注意点

本記事は制度の一般的な仕組みを紹介するものであり、個別の商標について国際出願の可否や具体的な費用、各国での登録可能性を判断するものではありません。具体的な出願内容は公表情報や専門機関で確認してください。

まとめ

マドリッド制度は、複数国への商標保護を一つの手続きでまとめて求められる仕組みですが、基礎出願・基礎登録や各国での審査など独自のルールがあります。制度の詳細は特許庁の公表情報で確認することができます。

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免責文

本記事は一般的な情報提供を目的として作成されたものであり、法的助言を行うものではありません。個別の事情については、公的相談窓口や弁護士等の専門家にご確認ください。

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