この記事の要点(3行)
- 給与のデジタル払いは、労働者本人の同意を前提に、厚生労働大臣が指定した資金移動業者口座への賃金支払いを可能にする制度です。
- 銀行振込や証券総合口座への支払いに加わる選択肢であり、利用するかどうかは労働者が判断できます。
- 制度の仕組みや指定業者の情報は厚生労働省が公表しており、不明点は公的窓口でも相談できます。
①給与のデジタル払いとは何か
2023年4月の労働基準法施行規則改正により、使用者は労働者の同意を条件に、厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座へ賃金を支払うことができるようになりました。従来の現金払い・銀行振込・証券総合口座への払込に加え、新たな選択肢としてデジタル払いが制度化されたものです。
②制度が導入された背景
賃金は労働基準法上、通貨で直接労働者に支払うことが原則とされ、銀行振込等は例外として認められてきた経緯があります。キャッシュレス決済の普及や多様な働き方への対応を踏まえ、厚生労働省は新たな支払い方法としてデジタル払いの仕組みを整備しました。
③対象となる資金移動業者の指定要件
デジタル払いに利用できるのは、資金の保全措置や不正利用時の補償体制など、厚生労働大臣が定める基準を満たし指定を受けた資金移動業者に限られます。指定業者の一覧や制度の詳細は、厚生労働省「賃金のデジタル払いについて」で公表されています。
④利用する際に必要な同意手続き
デジタル払いを導入するには、労使協定の締結に加えて、労働者本人が制度内容を理解したうえで個別に同意する手続きが必要とされています。同意しない労働者に対して不利益な取扱いをしないことも制度上の前提です。
⑤デジタル払いのメリットとして挙げられている点
銀行口座を持たない人でも賃金を受け取りやすくなる点などがメリットとして紹介されています。一方で、資金移動業者口座には残高上限が設けられる場合があるなど、銀行口座とは異なる制約も存在します。
⑥利用にあたって注意しておきたい点
資金移動業者が破綻した場合の保全の仕組みや、不正出金が生じた場合の補償条件は事業者ごとに異なります。制度を利用する前に、指定業者が公表している保証内容や上限額などの情報を確認しておくことが考えられます。
⑦トラブルが生じた場合の相談先
給与の支払い方法をめぐって会社との間で認識の相違が生じた場合や、賃金そのものが適切に支払われないといった相談は、総合労働相談コーナーや法テラスなどの公的窓口に相談できます。
よくある質問(FAQ)
Q1. 会社からデジタル払いを強制されることはありますか。
制度上は労働者本人の同意が前提とされています。同意しない場合は、従来どおり銀行振込等での支払いとなります。
Q2. どの資金移動業者でも利用できますか。
厚生労働大臣の指定を受けた事業者に限られます。指定状況は厚生労働省のウェブサイトで確認できます。
Q3. 制度の詳細はどこで確認できますか。
厚生労働省の公式サイトに制度の概要や指定業者の情報が掲載されています。
注意点
本記事は給与のデジタル払い制度に関する一般的な情報をまとめたものであり、個別の企業における運用の適法性や対応方法を判断するものではありません。具体的な運用や契約内容の確認は、公的機関への相談や公表資料の確認を通じて行ってください。
まとめ
給与のデジタル払いは、労働者の同意を前提とした新しい賃金支払いの選択肢として制度化されています。制度の仕組みや指定業者の情報は厚生労働省が公表しており、疑問点がある場合は公的窓口に相談することができます。
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免責文
本記事は一般的な情報提供を目的として作成されたものであり、法的助言を行うものではありません。個別の事情については、公的相談窓口や弁護士等の専門家にご確認ください。



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