相続放棄をしても財産の管理義務は残る?改正民法のポイントを解説

相続

この記事の要点(3行)

  • 相続放棄をしても、一定の場合には財産を保存する義務(管理義務)が残ることがある
  • 2023年4月施行の改正民法で、管理義務を負う人の範囲や内容が明確化された
  • 管理義務を怠ると損害賠償責任を問われる可能性があるため、放棄後の対応にも注意が必要

①相続放棄の基本

相続放棄とは、被相続人の財産・負債を一切引き継がないことを家庭裁判所に申述する手続きです。相続放棄が受理されると、その相続人は初めから相続人でなかったものとして扱われます。

②改正前の管理義務の問題点

従来の民法では、相続放棄をした人が「自己の財産におけるのと同一の注意をもって」相続財産を管理する義務を負うと定められていましたが、義務を負う人の範囲や期間があいまいで、空き家などの管理をめぐるトラブルの一因とされていました。

③改正民法での新しいルール

2023年4月に施行された改正民法では、相続放棄時に「現に占有している」財産に限り、次の相続人等が管理を始めるまでの間、保存義務を負うことが明確化されました。全く関与していなかった財産にまで一律に管理義務が及ぶものではないとされています。

④管理義務を負う人・負わない人

管理義務を負うのは、相続放棄時点でその財産を現に占有していた相続人とされています。たとえば実家に同居していた相続人などが該当し得る一方、遠方に住み財産を占有していなかった相続人には原則として及ばないと整理されています。

⑤管理義務の具体的な内容

管理義務の内容は、財産の保存に必要な範囲にとどまるとされ、積極的な活用や処分までは求められていません。具体的な対応範囲は個別の事情によって異なります。

⑥管理義務を怠った場合のリスク

管理義務を怠り、建物の倒壊などで第三者に損害を与えた場合、損害賠償責任を問われる可能性があります。空き家を所有していた場合は特に注意が必要とされています。

⑦相続財産管理人の選任という選択肢

管理の負担を解消する方法として、家庭裁判所に相続財産清算人(旧:相続財産管理人)の選任を申し立てる制度があります。選任後は、管理義務が清算人に引き継がれる仕組みとなっています。

よくある質問(FAQ)

Q1. 相続放棄すれば実家の管理は一切不要になりますか?

相続放棄時に現にその不動産を占有していた場合は、次の管理者が決まるまで保存義務が残るとされています。

Q2. 相続財産清算人はどのように選任しますか?

利害関係人が家庭裁判所に申立てを行うことで選任手続きが進められます。申立ての要件や費用については家庭裁判所の案内をご確認ください。

Q3. 管理義務はいつまで続きますか?

次の相続人や相続財産清算人が管理を始めるまでの間とされています。具体的な終期は個別事情によります。

注意点

本記事は2023年4月施行の改正民法に基づく一般的な情報を紹介するものであり、個別の財産状況における義務の有無を判断するものではありません。具体的な対応は財産の状態や占有状況によって異なります。

まとめ

相続放棄をしても、状況によっては一定の管理義務が残ることがあります。空き家など占有していた財産がある場合は、制度の内容を確認し、必要に応じて公的機関へ相談することが考えられます。

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参考:法務省「相続法制の見直しについて」、法テラス

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言には該当しません。個別の事案については、家庭裁判所や法テラス等の公的窓口にご相談ください。

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