この記事の要点(3行)
- 名誉毀損罪と侮辱罪は、どちらもSNS上の書き込みで問題になり得ますが、成立要件が異なります。
- 名誉毀損罪は具体的な事実の摘示を伴う点、侮辱罪は事実の摘示がなくても成立し得る点が大きな違いとされています。
- 刑事上の犯罪の成否とは別に、民事上の損害賠償請求が問題となる場合もあり、対応の流れを整理しておくことが役立ちます。
①名誉毀損罪とは
刑法230条の名誉毀損罪は、公然と事実を摘示して人の社会的評価を低下させる行為について成立し得るとされています。摘示された事実が真実であるかどうかにかかわらず問題となり得る点が特徴とされ、一定の要件を満たす場合には違法性が阻却される規定(刑法230条の2)も設けられています。
②侮辱罪とは
刑法231条の侮辱罪は、事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱する行為について成立し得るとされています。たとえば具体的なエピソードを示さずに人格を否定するような表現がSNS上で問題になることがあります。近年の法改正により、侮辱罪の法定刑が引き上げられたことも公表されています。
③両罪の違いのポイント
両罪の大きな違いは「事実の摘示」の有無とされています。名誉毀損罪は具体的な事実を示して評価を低下させる場合に、侮辱罪は事実を示さない抽象的な悪口・侮辱的な表現の場合に問題となり得る、という整理が一般的にされています。ただし実際の該当性は表現内容や文脈によって判断されるため、一律に区別できるものではありません。
④SNS上での該当例(一般的な傾向)
SNSでは、特定の個人を名指しして事実らしい内容を投稿するケースや、匿名アカウントから繰り返し侮辱的な言葉を投稿するケースなどが問題になることがあります。スクリーンショットの保存やURL、投稿日時の記録など、証拠の保全が重要とされています。
⑤刑事と民事の違い
名誉毀損罪・侮辱罪は刑事上の犯罪に関する規定であり、警察への相談・被害届や告訴が関係します。これとは別に、民事上は不法行為に基づく損害賠償請求(慰謝料等)が問題となる場合があり、刑事と民事は別の手続きとして進むことがあるとされています。
⑥被害を受けた場合の対応の流れ(一般的な流れ)
投稿内容の証拠保全、プラットフォームへの削除申請、警察や法務局への相談など、複数の対応が考えられます。緊急性が高い場合や具体的な対応方法に迷う場合は、早めに公的な相談窓口を利用することが推奨されています。
⑦相談先の探し方
警察庁のサイバー犯罪相談窓口や、法務省の人権擁護機関などが、インターネット上の誹謗中傷に関する相談窓口として案内されています。地域の警察署や法務局でも相談を受け付けています。
よくある質問(FAQ)
Q1. 「バカ」などの一言でも侮辱罪になりますか。
表現の内容や文脈、公然性の有無などによって判断されるため、一律にお答えすることはできません。具体的な状況については警察や法務局にご相談ください。
Q2. 匿名アカウントからの投稿でも対応できますか。
発信者情報の開示手続きなど、匿名の投稿者を特定するための制度が設けられています。詳細は法テラスや専門家、公的相談窓口にご確認ください。
Q3. 削除依頼と刑事告訴はどちらを先にすべきですか。
状況によって適切な対応は異なります。証拠保全を優先しつつ、公的な相談窓口で対応の順序について相談することが考えられます。
注意点
名誉毀損罪・侮辱罪の成否は、投稿内容、公然性、事実摘示の有無など複数の要素を総合的に考慮して判断されるものであり、本記事の内容だけで個別の事案の該当性を判断することはできません。
まとめ
SNS上の誹謗中傷は、名誉毀損罪・侮辱罪という刑事上の問題と、慰謝料請求などの民事上の問題の両面から検討されることがあります。まずは証拠を保全したうえで、警察や法務省の相談窓口など公的な窓口を活用することが大切です。
関連記事
免責文
本記事は一般的な情報提供を目的として作成したものであり、個別の事案についての法的助言ではありません。具体的な被害については、警察、法務局、法テラスなどの公的機関や専門家にご相談ください。



コメント