相続欠格・相続人廃除とは|相続権を失う場合の基礎知識

相続

この記事の要点(3行)

  • 相続欠格は法律上当然に相続権を失う制度
  • 相続人廃除は被相続人の請求により家庭裁判所が判断する制度
  • いずれも代襲相続の有無など法的な扱いに違いがある

①相続欠格とは

相続欠格とは、民法に定められた一定の事由(例えば被相続人や他の相続人の生命を侵害する行為、遺言書の偽造・隠匿など)に該当した場合に、手続きを経ることなく法律上当然に相続権を失う制度です。

②相続人廃除とは

相続人廃除とは、被相続人に対する虐待や重大な侮辱、著しい非行があった推定相続人について、被相続人が家庭裁判所に請求し、家庭裁判所の審判により相続権を失わせる制度です。遺言による廃除の意思表示も認められています。

③相続欠格と廃除の違い

相続欠格は該当事由があれば自動的に効力が生じるのに対し、相続人廃除は被相続人の意思に基づく家庭裁判所への請求手続きが必要です。また、廃除は被相続人が生前に取り消すこともできます。

④手続きの流れ

相続人廃除を求める場合、被相続人が生前に家庭裁判所へ廃除の申立てを行うか、遺言執行者が遺言に基づいて死後に申立てを行う流れとなります。家庭裁判所は事実関係を審理したうえで廃除の可否を判断します。

⑤代襲相続との関係

相続欠格・廃除により相続権を失った者に子がいる場合、その子が代わりに相続人となる代襲相続が生じる点が、相続放棄との大きな違いの一つです。

⑥取り消し・撤回

相続人廃除は、被相続人が生前または遺言によっていつでも取り消すことができるとされています。相続欠格については、該当事由の有無に関する法的な判断が必要となる場合があります。

⑦トラブルになりやすいケース

遺言書の内容や特定の相続人への財産分配をめぐり、他の相続人から「廃除に該当するのではないか」といった主張がなされるケースがあります。こうした場合、事実関係の整理と法的な評価が重要になります。

よくある質問(FAQ)

Q. 相続欠格に該当するか自分で判断できますか?
A. 該当事由は民法で定められていますが、個別の事実への当てはめは法的な判断が必要となるため、専門家への相談が推奨されます。

Q. 廃除された相続人の子は相続できますか?
A. 代襲相続により、その子が相続人となる場合があります。

Q. 相続放棄と何が違いますか?
A. 相続放棄は相続人自身の意思による手続きであり、代襲相続は生じません。相続欠格・廃除とは法的性質が異なります。

注意点

相続欠格・廃除に関する判断は、事実関係の評価や家庭裁判所の審判が関わる専門的な分野です。本記事は一般的な制度の説明にとどまり、個別事案への当てはめを示すものではありません。

まとめ

相続欠格と相続人廃除は、いずれも相続人が相続権を失う制度ですが、成立の要件や手続きが異なります。具体的な事案で疑問がある場合は、法務省の公表情報を確認するとともに、法テラスなどの公的窓口への相談が考えられます。

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本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の法的助言を行うものではありません。具体的な判断や対応については、弁護士等の専門家や法テラス等の公的機関にご相談ください。

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